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静岡地方裁判所 昭和55年(ワ)368号 判決 1984年11月16日

主文

一  被告は原告本杉なみに対し金一三二九万九八八七円、原告本杉千里に対し金一二八万円及び右各金員に対する昭和五三年四月二五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用中原告本杉なみと被告との間で生じた分はこれを八分し、その五を同原告の、その余を被告の各負担とし、原告本杉千里と被告との間で生じた分はこれを六分し、その五を同原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、原告らの各勝訴部分に限り、仮に執行することができる。ただし、被告において原告本杉なみに対し金四五〇万円、原告本杉千里に対し金五〇万円の担保を供するときは、その原告による仮執行を免れることができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告本杉なみに対し金三五二〇万円、原告本杉千里に対し金七〇八万四〇〇〇円及び右各金員に対する昭和五三年四月二五日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

3  原告ら勝訴の場合、担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

原告本杉なみ(以下「原告なみ」という。)は、昭和五三年四月二四日午前八時三〇分頃、軽四輪貨物自動車(静岡四〇え二二三号、以下「被害車」という。)を運転し牧ノ原方面から吉田町方面に向けて進行中静岡県榛原郡榛原町坂部四〇〇番地の一先路上において、進行方向道路右端に対向して駐車し、角材の荷降ろし作業をしていた被告所有の大型貨物自動車(静岡一一な三五二三号、以下「本件車両」という。)の右側方を通過しようとしたところ、右荷降ろし作業中の訴外森文昭(以下「訴外森」という。)運転のフオークリフトと被害車とが衝突し、右フオークリフトのフオークが原告なみの顔面、頭部等を直撃して同原告は脳挫傷、頭蓋底骨折、顔面挫創、左眼球破裂、両眼失明の傷害を受けた(以下「本件事故」という。)。

2  被告の責任

(一) 本件車両は荷台上に木材の荷降ろし作業に不可欠なフオークリフトのフオーク挿入のための枕木が装置された木材運搬車であるから、本件車両の荷台は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)二条二項の「当該装置」にあたり、かつ、本件事故は右のような装置と機能的に結合して稼働するフオークリフトの荷降ろし作業中に発生したのであるから、本件車両を当該装置の用い方に従い用いることによつて発生したものということができる。

したがつて、被告は自賠法三条に基づき本件事故に基づく人的損害を賠償すべき義務がある。

(二) 被告は前記のように本件車両を進行方向道路左端に駐車させ右道路の有効幅員を狭め、かつ、右道路上で訴外森が運転するフオークリフトを誘導して同人と共同で本件車両から木材を荷降ろしする作業を開始したのであるから、右作業にあたつては、右道路を進行し本件車両の右側方を通過しようとする車両の有無を確認し安全を確保したうえ通過車両と右道路上で荷降ろし作業をするフオークリフトとが衝突する等の危険が生じないよう右フオークリフトを適切に誘導し事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り、右道路を進行し本件車両の右側方を通過しようとする被害車に気づかず、漫然と右フオークリフトを誘導し右道路に進出させた過失により本件事故を発生させた。

したがつて、被告は、民法七〇九条に基づき本件事故の損害を賠償すべき義務がある。

3  損害

(一) 原告なみの損害

(1) 治療経過

原告なみは前記傷害につき以下の期間、治療を受けた。

イ 昭和五三年四月二四日から同年七月二六日まで九四日間榛原総合病院に入院

ロ 右の間同年六月一三日東京医科歯科大学医学部附属病院に通院

ハ 同年七月二七日から同年九月一六日まで五二日間浜松医科大学医学部附属病院に入院

ニ 右の間同年八月一七日八木病院に通院

ホ 同年九月一七日から同年一〇月七日まで二一日間及び同年一一月一六日浜松医科大学医学部附属病院に、同年九月二九日から同年一〇月六日までの間五日榛原総合病院にそれぞれ通院

ヘ 同年一〇月八日から翌昭和五四年一月二〇日まで一〇五日間榛原総合病院に入院

ト 昭和五四年一月二二日から同年三月六日まで四四日間静岡済生会病院に入院

チ 同年三月一三日以降現在に至るまで静岡済生会病院に通院

リ 右の間昭和五六年五月一三日浜松医科大学医学部附属病院に通院

(2) 治療関係費 金一九三万円

原告なみは右治療のため昭和五三年四月二四日から昭和五六年五月一三日までの間(但し、静岡済生会病院の分を除く)、次のとおり合計金一九三万円(万円未満切捨)の治療費等を支出した。

イ 入通院治療費 金一〇四万三一八九円

ロ 入院雑費 金 四八万三九八八円

ハ 通院交通費 金 四〇万一五九〇円

ニ 治療関連費 金 七五五〇円

(3) 付添看護費 金一四八万円

イ 入院付添費

原告なみには入院中付添看護を必要とし、その間夫である原告千里が付添看護にあたつた。右入院日数は計二九五日であり、その費用一日当たり金四〇〇〇円とすると、入院付添費の損害は金一一八万円となる。

ロ 通院付添費

原告なみには通院に付添を必要とし、原告千里がその付添にあたつた。右通院日数は計一〇〇日であり、その費用一日当たり金三〇〇〇円とすると、通院付添費の損害は金三〇万円となる。

(4) 後遺障害による逸失利益 金四七八三万円

イ 原告なみは原告千里とともに農業を営み、昭和五二年度の農業総売上高は、水稲金三〇万九二六八円、みかん金二二四万円、茶金七九八万八二一九円合計金一〇五三万七四八七円であり、その経費は概算金三〇三万七四八七円であるので、総収入は金七五〇万円である。

ロ そして、原告なみの農業経営に対する寄与率は四割とみるのが相当であるから、同原告の昭和五二年の農業総収入は金三〇〇万円となる。

ハ 原告なみは事故当時四二歳の健康な女子であつたが、本件事故により両眼を失明し、その後遺障害による労働能力喪失率は一〇〇パーセントであるから、就労可能年数を満四二歳から六七歳までの二五年間とし、右収入額を基礎にホフマン式計算法(ホフマン係数は一五・九四四)により年五分の中間利息を控除して原告なみの後遺障害による逸失利益の現価を計算すると、金四七八三万円(万円未満切捨)となる。

(5) 慰藉料 金一七二〇万円

イ 傷害分 金 二二〇万円

ロ 後遺症分 金一五〇〇万円

(二) 原告千里の損害

(1) 車両損害

原告千里所有の被害車は本件事故により大破し使用不能となり、事故当時の価額は金四〇万円相当であつたから、原告千里は同額の損害を被つた。

(2) 代車賃借料

原告千里は村松保雄より昭和五三年四月二六日から同年一〇月三一日までの間代車を借り受け、賃借料合計金一三万円を支出した。

(3) 農作業日雇日当

原告千里は原告なみの付添等のため農作業ができなくなり、昭和五三年六月二日から同年一二月八日までの間茶刈、草取等の農作業のために人を雇い、その日当として合計金四二万円を支出した。

(4) 逸失利益

原告千里も本件事故により農業収入が減少したところ、原告なみの農業経営に対する寄与率が四割以下に認定された場合、昭和五三年及び昭和五四年の農業収入につき次のとおりの逸失利益の損害を請求する。

イ 原告なみの寄与率二割の場合

昭和五三年度の茶の売上高は金四八七万円余で、前年度比約三九パーセント、金三一一万円余の減少であり、水稲及びみかんの売上高も同様で、金一二万円及び金八三万円減少であつた。そうすると、昭和五三年の農業売上減少額は合計金四〇六万円となるところ、前記のとおり売上に対する収益率が七一パーセントとすると、実質減収入額は金二八八万円(万円未満切捨)となる。そして、原告なみの寄与率が二割とすると、その逸失利益は金一五〇万円であるので、その差額一三八万円が原告千里の逸失利益となる。昭和五四年も右と同様であるから、原告千里の右両年度の農業収入についての逸失利益は合計金二七六万円となる。

ロ 原告なみの寄与率三割の場合

原告なみの寄与率が三割とするならば、右減収入額を基準とすると、原告なみの逸失利益は金二二五万円となるので、その差額六三万円が原告千里の逸失利益となる。そうすると、原告千里の逸失利益は合計金一二六万円となる。

(5) 慰藉料 金三〇〇万円

4  損害の填補

(一) 原告なみは、本件事故による損害賠償として、フオークリフトの所有者である訴外森正雄から金三〇万円の支払を受け、また、政府から自賠法七二条一項後段に基づき、本件事故による損害の填補として金一五〇〇万円の支払を受けた。

(二)(1) 原告両名と訴外森文昭及び同森正雄との間で、昭和五八年六月二日当裁判所において、大要、次のとおりの裁判上の和解が成立した。

イ 訴外人らは原告両名に対し、既払分を除き各自金一五二五万円の支払義務があることを認め、これを左記のとおり分割して原告なみ方に持参又は送金して支払う。

<1> 昭和五八年六月末日限り金一五万円

<2> 昭和五八年七月から同年一二月まで毎月末日限り各金五万円

<3> 昭和五九年一月から昭和六七年一二月まで毎月末日限り各金一〇万円

<4> 昭和五九年、昭和六一年、昭和六三年及び昭和六五年の各一二月末日限り各金一〇〇万円

ロ 訴外人らが前項<2><3>の分割金の支払を三回分以上怠つたとき、又は<4>の分割金の支払を一回でも怠つたときは、期限の利益を失い、その時における残金及び同残金に対する年五パーセントの割合による遅延損害金並びに金一五〇万円の違約金を支払う。

(2) 原告両名は、昭和五八年一〇月四日、右和解に基づき訴外人らから受取る金員につき、その八割を原告なみが取得し、残り二割を原告千里が取得する旨合意した。

(3) 原告両名は前記和解に基づき訴外人らから合計金一三五万円の支払を受け、右合意に基づき、原告なみはその八割にあたる金一〇八万円を、原告千里は二割にあたる金二七万円をそれぞれ受領した。

(三) 以上原告両名に対する支払分を前記各損害額に充当すると、原告なみの損害賠償額は金五二〇六万円、原告千里の損害賠償額は原告なみの寄与率二割とすると金六四四万円となる。

5  弁護士費用

原告両名はやむなく本件訴訟の遂行を原告訴訟代理人に委任し、勝訴のときには各自認容額の一割相当額の報酬を支払うことを約した。したがつて、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としての損害は、原告なみが内金請求分三二〇〇万円の一割である金三二〇万円、原告千里が金六四万四〇〇〇円である。

6  結論

よつて、被告に対し、自賠法三条、民法七〇九条に基づき、原告なみは前記損害賠償金五二〇六万円の内金三二〇〇万円と弁護士費用額三二〇万円の合計金三五二〇万円、原告千里は金七〇八万四〇〇〇円及び右各金員に対する本件事故発生の日の翌日である昭和五三年四月二五日以降支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認容

1  請求原因1の事実のうち原告なみの傷害の部位、程度は知らないが、その余の事実は認める。

2  同2(一)及び(二)は争う。本件事故は本件車両の運行によつて生じたものではなく、訴外森運転のフオークリフトの運行によつて生じたものであつて、本件車両の運行と本件事故との間に因果関係がないから、被告は本件事故につき自賠法三条に基づく責任を負うものではない。また、フオークリフトによる荷降ろし作業は間断なく行われていたわけではなく、被告が本件車両の荷台でワイヤーロープの整理をしているときに、訴外森が通過車両の有無を確認せずにフオークリフトを運転して道路に進出しようとした結果、本件事故が発生したものであるから、被告に過失はない。

3  同3(一)及び(二)の(1)ないし(4)は不知。同(5)は争う。

4  同4(一)、(二)の事実は認める。

5  同5の事実は不知。

三  抗弁

仮に、本件事故について被告に責任があるとしても、原告なみにも前方不注視の過失があるから、損害額の算定につき右過失が斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する原告らの認否

抗弁事実は否認する。

第三  証拠(省略)

理由

一  本件事故の発生

請求原因1の事実のうち原告なみの傷害の部位、程度を除くその余の事実は当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証の一四、一五、原告本杉なみ本人尋問の結果によれば、原告なみは本件事故により脳挫傷、頭蓋骨骨折、顔面挫創、両眼球損傷の傷害を受け、両眼が失明したことが認められる。

二  被告の責任

1  まず、自賠法三条に基づく責任について判断する。

成立に争いのない甲第一号証の一、同号証の四ないし八、同号証の一一、分離前被告森文昭及び被告各本人尋問の結果(但し、被告本人尋問の結果中後記措信しない部分を除く)によれば、被告は本件車両を所有し運送業を営んでいたところ、角材を静岡県榛原郡榛原町坂部四〇〇番地の一森正雄経営の静岡タイシンに運送することを依頼され、昭和五三年四月二四日早朝本件車両を運転して静岡県清水市内の駐車場を出発し、同日午前八時前頃右静岡タイシン事務所前に到着したこと、そして、右角材を静岡タイシン構内の作業所内に搬入しようとしたが、本件車両を右作業所前の空地に駐車することができなかつたので、被告は静岡タイシン従業員訴外森に相談したところ、本件車両を右空地に接して静岡タイシン事務所前の道路上に駐車させ荷降ろし作業をすると右空地内が一部砂利敷のためフオークリフトの操縦が難しいといわれ、結局、被告と訴外森は右道路の静岡タイシンとは反対側に本件車両を駐車させ、フオークリフトが静岡タイシン構内から右道路に進出し本件車両の右側の道路上で角材を降ろして作業所内に搬入することに作業の手順を打合わせ右手順に従い、被告は右道路反対側に本件車両を駐車させ、荷台上で本件車両の右側方を通過する車両の有無を監視する態勢をとり、八時頃訴外森はフオークリフトを運転し右空地から道路に進出して荷降ろし作業を開始したこと、八時三〇分頃訴外森は二回目の荷降ろしと運搬を終え三回目の荷降ろしのため右空地から本件車両荷台の右側方に向かつて長さ約一・五メートルのフオークが路上に突き出る位置までフオークリフトを発進させ道路手前の右空地で一旦停車したこと、そして、フオークの高さを本件車両の積荷の位置に合わせるため荷台の積荷の上に乗つていた被告の指示に従いフォークの高さを調整していたところ、本件車両の右側方を通過しようとした被害車がフオークに衝突して本件事故が発生したこと、本件事故現場は歩車道の区別のない幅員四・六メートルの道路上であつて、本件車両が前記のように駐車したため、有効幅員が約二・五メートルに狭められていたこと、本件車両は荷台と積荷角材との間にフオークリフトのフオークを挿入するための枕木(角材)が装置された木材運搬に使用する貨物自動車で、フオークリフトによる荷降ろし作業が当然予定されている車両であることが認められ、被告本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、本件事故は本件車両が一般車両等の通行する道路に駐車後直ちに開始した荷降ろし作業中発生したもので、右荷降ろし作業と本件車両の走行とは連続性があり、本件事故は前記のとおり被害車とフオークリフトとが衝突して発生したものではあるが、前記のとおり本件車両はフオークリフトによる荷降ろし作業が予定されている車両で、右荷降ろし作業は本件車両を搬入場所とは反対側の道路左側端に駐車させながら、フオークリフトと共同して本件車両の右側方道路上において他の通行車両の交通の妨害となる方法で行われたものであり、しかもフオークの高さを積荷の位置に合わせようとしてその高さを調整していた際に発生した事故であるから、本件車両と別個の車両であるフオークリフトとの衝突事故であるとはいえ、なお、本件事故は本件車両の運行によつて生じたものとするのが相当である。

したがつて、被告は自賠法三条に基づき本件事故によつて生じた人的損害を賠償する義務がある。

2  次に、不法行為に基づく責任について判断するに、被告は前記のように作業の手順を打合わせ進行方向道路左端に本件車両を駐車させ、右道路の有効幅員を狭め、かつ、通過車両の有無を監視する態勢をとりながら右道路上で訴外森と共同で木材の荷降ろし作業を開始したのであるから、右作業にあたつては、右道路を進行し本件車両の右側方を通過しようとする車両の有無を監視し安全を確保したうえ通過車両と右道路上で荷降ろし作業中のフオークリフトとが衝突する等の危険が生じないよう右フオークリフトを適切に誘導し事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、前掲証拠(但し、被告本人尋問の結果中後記措信しない部分を除く)によれば、被告は、当時、交通状況が閑散であつたことに気を許し訴外森の荷降ろし作業に気をとられていたので、折柄牧ノ原方面から吉田町方面に向かい時速約三〇キロメートルの速度で右道路を進行して本件車両の右側方を通過しようとする被害車に気づかず漫然とフオークリフトを右道路に進出させたため、本件事故が発生したことが認められ、被告本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定事実によれば、被告には本件車両の右側方を通過しようとする車両の有無を確認しなかつた過失があり右過失により本件事故が惹起されたことは明らかといえる。

したがつて、被告は民法七〇九条に基づき本件事故によつて生じた物的損害を賠償する義務がある。

三  損害

1  原告なみの損害 金四七四六万六四七九円

(一)  治療関係費 金 一四一万二〇三六円

(1) 治療費 金 一〇四万二二八六円

成立に争いのない甲第一号証の一五、同号証の一八ないし二一、第八号証の一、第九号証の一、二、第一七号証の一ないし二九、第一八号証の一ないし四、第一九号証の一ないし九、第二〇号証、第二二号証の一、二、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二三号証、第二五号証、原告本杉なみ及び同本杉千里各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告なみは前記傷害のため請求原因3(一)(1)イないしリ記載のとおり入通院治療を受け、以後も静岡済生会病院あるいは榛原総合病院に通院治療を続けているところ、昭和五三年四月二四日から昭和五六年五月一三日までの間(但し、静岡済生会病院の分を除く)、次のとおりの入通院治療費(文書代を含む)を支出し、同額の損害を被つたことが認められる。

イ 榛原総合病院 金七三万一四三〇円

ロ 東京医科歯科大学医学部附属病院 金 二四六五円

ハ 浜松医科大学医学部附属病院 金二七万一三五三円

ニ 八木病院 金 四〇三八円

ホ 義眼代 金 三万三〇〇〇円

(2) 入院雑費 金二〇万〇八〇〇円

前認定のとおり原告なみは右期間のうち二五一日間入院治療を受けたので、一日当たり金八〇〇円として合計金二〇万〇八〇〇円の入院雑費を要したものと認めるのが相当である。

(3) 通院交通費 金一六万一四〇〇円

成立に争いのない甲第二六号証の二、三、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二六号証の一、同号証の四、五、原告本杉千里本人尋問の結果及び前認定の傷害の部位、程度並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告なみは前記東京医科歯科大学医学部附属病院への通院治療のため車の利用を余儀なくされ、その費用として合計金一六万一四〇〇円(内訳、自動車利用料金一五万六〇〇〇円、高速道路利用料金五四〇〇円)を支出したことが認められ、その余の通院交通費を認めるに足りる的確な証拠はない。

(4) 治療関連費 金七五五〇円

原告本杉千里本人尋問の結果とこれにより真正に成立したものと認められる甲第二号証の四によれば、原告なみは前記傷害による両眼失明のため点字の習得を余儀なくされ、点字板、点字手ほどき書及び用紙購入費として合計金七五五〇円を支出したことが認められる。

(二)  付添看護費 金八四万九〇〇〇円

(1) 入院付添費 金七五万三〇〇〇円

原告本杉なみ本人尋問の結果に前認定の傷害の部位、程度を総合すれば、原告なみは前記のとおり昭和五三年四月二四日から昭和五四年三月六日まで通算して二九五日間入院したが、その間付添看護を必要とし、右期間中榛原総合病院と浜松医科大学医学部附属病院に入院した二五一日間原告千里が付添看護にあたつたことが認められるから、入院付添費の額を一日当たり金三〇〇〇円とすると、原告なみは合計金七五万三〇〇〇円相当の損害を被つたといえる。

(2) 通院付添費 金九万六〇〇〇円

前記のとおり原告なみは昭和五三年九月一七日から同年一〇月七日までの二一日間及び同年一一月一六日浜松医科大学医学部附属病院に、昭和五四年三月一三日以降現在に至るまで静岡済生会病院あるいは榛原総合病院に各通院し、その間昭和五六年五月一三日浜松医科大学医学部附属病院に通院しているところ、成立に争いのない甲第一五号証、原告本杉なみ本人尋問の結果に傷害の部位、程度を総合すれば、原告なみは右通院についても付添を必要とし、右浜松医科大学医学部附属病院に通院した二三日間と静岡済生会病院に通院した四一日間との合計六四日間原告千里が付添にあたつたことが認められるから、通院付添費の額を一日当たり金一五〇〇円とすると、原告なみは合計金九万六〇〇〇円相当の損害を被つたといえる。

(三)  後遺障害による逸失利益 金三七二〇万五四四三円

成立に争いのない甲第一号証の二三、原告本杉千里本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第四ないし第六号証、原告本杉なみ及び同本杉千里各本人尋問の結果によれば、原告なみは事故当時満四二歳の主婦で、夫である原告千里とともに農業を営み、水田二二・四四アール、みかん畑八〇アール及び茶畑一ヘクタールを耕作し、昭和五二年の右年間売上高は水稲金三〇万七四一一円、みかん金二二四万円、茶金七九八万八二一九円であつたこと、右農業には主として原告両名が従事し、その長男若木が手伝う程度であつて、原告なみの農業経営に対する寄与率は四割を下らないことが認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

ところで、右農業収益に対する経費の割合を算定すると、原告主張の経費額を具体的に認定する的確な証拠はないので推計によることとし、成立に争いのない甲第二八号証の一ないし六(静岡農林統計情報協会発行の静岡農林水産統計年報農林編昭和五二~五三年)によれば、静岡県における昭和五二年度の水田一〇アール当たりの粗収益は金一三万七二五一円、所得(粗収益から肥料、薬剤費等の費用―但し、家族労働費を除く―を差引いたもの)は金七万八七二一円、同様に成園一〇アール当たりのみかんの粗収益は金二六万四七五八円、所得は金一四万七〇二〇円、成園一〇アール当たりの茶の粗収益は金四五万五一六〇円、所得は金二九万七九八六円であり、粗収益に対する経費の割合はそれぞれ水稲が約四三パーセント、みかんが約四五パーセント、茶が約三五パーセントとなるから、前記売上高から右各割合の経費を控除すると水稲が金一七万五二二四円(円未満切捨)、みかんが金一二三万二〇〇〇円、茶が金五一九万二三四二円(円未満切捨)となることは計算上明らかであり、原告らが昭和五二年に農業により得べき年間総所得は金六五九万九五六六円となる。

以上の認定事実によれば、原告なみの昭和五二年における農業所得は金二六三万九八二六円(円未満切捨)となる。

原告なみは前記のとおり本件事故により両眼を失明したので、その労働能力喪失率は一〇〇パーセントと認められるところ、同女は満四二歳から六七歳までの二五年間就労可能であり、右年間所得額を基礎にライプニツツ式計算法により年五分の中間利息を控除して原告なみの後遺障害による逸失利益の現価を計算すると、次の計算式のとおり、その額は金三七二〇万五四四三円(円未満切捨)となる。

2,639,826×14.0939=37,205,443.66

(四) 慰藉料 金 八〇〇万円

本件事故の態様、傷害の部位、程度、治療経過、後遺症の内容、原告なみの年令その他本件に顕れた諸般の事情を斟酌すると、本件事故により原告なみの被つた精神的苦痛に対する慰藉料は金八〇〇万円とするのが相当である。

2  原告千里の損害 金 二四〇万円

(一)  車両損害 金 四〇万円

前掲甲第一号証の一、原告本杉千里本人尋問の結果とこれにより真正に成立したものと認められる甲第三〇号証によれば、原告千里は本件事故によりその所有する被害車前部を大破され、価額を上まわる修理費用を要し、右車両の当時の価額は金四〇万円相当であつたことが認められるから、原告千里は右同額の損害を被つたといえる。

(二)  代車賃借料

代車賃借料合計金一三万円については原告千里が車両を賃借しなければならない必要性を認めるに足りる証拠はないから、右請求は理由がない。

(三)  農作業日雇日当

農作業日雇日当合計金四二万円の請求については原告なみの前記入通院付添費を認容している以上、仮に原告千里が原告なみの付添のため自ら農作業ができなくなり日雇日当の支出があつたとしても右支出を本件事故と相当因果関係にある損害とは認められない。

(四)  慰藉料 金 二〇〇万円

本件事故の態様、傷害の部位、程度、治療経過、後遺症の内容、原告千里と同なみとの身分関係その他本件に顕れた諸般の事情を斟酌すると、本件事故により原告千里の被つた精神的苦痛に対する慰藉料は金二〇〇万円とするのが相当である。

四  過失相殺

成立に争いのない甲第一号証の二、同号証の一二、原告本杉なみ本人尋問の結果によれば、被害車の進行方向から静岡タイシン事務所前までの道路はほぼ直線で見通しは良く、右事務所前から左方向に緩く曲つているところ、原告なみは、当時時速約三〇キロメートルで進行中右事務所手前約一〇〇メートルの地点で本件車両が道路右端に駐車しているのを発見し、やや減速しながら進行したが、前方を注視していたならば衝突地点から少なくとも三、四〇メートル手前で前記のように道路に突き出たフオーク部分を発見することができたし、更に、約二三メートル手前ではフオークリフト自体を発見できたにもかかわらず、本件車両に気をとられ前方を注視せず漫然と被害車を運転して本件車両の右側方を通過しようとした過失が認められ右過失も本件事故の一因となつていることは明らかといえる。原告なみの右過失その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、遇失相殺として前記三の損害額の四割を減額するのが相当である。また、原告千里の損害についても、原告なみの右過失を被害者側の過失と捉え、右割合による過失相殺をするのが相当である。

そうすると、右過失相殺後の損害額は原告なみにつき金二八四七万九八八七円(円未満切捨)、原告千里につき金一四四万円となる。

五  損害の填補

原告なみ及び同千里が前記各損害につき請求原因4(一)、(二)記載のとおりの金額及び方法で損害の填補を受けたことは当事者間に争いがないから、右過失相殺後の損害額に填補分を充当すると、原告なみの損害外は金一二〇九万九八八七円、原告千里の損害額は金一一七万円となる。

六  弁護士費用

原告らが本件訴訟の遂行を原告訴訟代理人に委任したことは記録上明らかであり、本件事案の性質、審理の経過、認容額に照らすと本件事故と相当因果関係にある弁護士費用の損害額は、原告なみにつき金一二〇万円、原告千里につき金一一万円とするのが相当である。

七  結論

以上によれば、原告らの本訴請求は、原告なみについては金一三二九万九八八七円、原告千里については金一二八万円及び右各金員に対する本件事故発生の日の翌日である昭和五三年四月二五日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分につき理由があるから右の限度でこれを認容し、その余の請求はいずれも失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項本文を、仮執行宣言及びその免脱宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

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